建築士法 改正(平成27年6月25日施行)|耐震診断・耐震補強をお探しなら小野設計社、東京・千葉をはじめ関東全域に対応

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建築士法 改正(平成27年6月25日施行)

改正建築士法が平成27年6月25日に施行されます。

今まで、設計業務の契約って曖昧なまま、口頭契約で進んでいることが多かったんです。。。

今回の改正を受けて300㎡以上の建物の設計or監理については書面による契約が義務付けられます。

また、建築士免許証の提示を義務付けられますし、先日書きました

登録を受けた建築士事務所との契約をすることも書かれております。

(登録を受けた建築士事務所との契約は従前からですが。)

また、ひっそりと追記されましたが、建築士報酬も国交省が定めたものに準じるように努力義務が課されました。

今回の法改正は、消費者と設計者を守るものですので、これに準じていきたいと思います。